●時間預託制度概要

時間預託

会員に対してサービス提供した時間はどんなサービスでも1時間1点として拠点事務所が「時間預託台帳」に記録、それを1ヶ月に1回「時間預託手帳」に転記して会員に渡す。時間預託の引出・利用 自分が困った時、弱った時に利用会員となって何時でも引き出して使える。1時間1点。

預託の譲渡

預託の利用は配偶者、両親と介助・介護なしには通常の生活出来ない子に限る。生存中の会員への譲渡は認めない。

預託の寄付

預託点数は一切金銭に換えない。使用しないで死亡した時は会に寄付する。但し、配偶者、両親、子供(介助・介護なしには通常の生活が出来ない)が申し出てNALCが了承した時にのみ譲渡される。

交通費

サービス提供者の自宅から利用者宅までの実費は利用者が負担する。

預託がない場合の利用

該当拠点は利用者から拠点運営費に充てるため寄付を受けることが出来る。

時間預託の基本的考え方

無償ボランティアを基本としているので提供者は交通費以外は一切金銭は受領しない。時間預託は「人に尽くした」輝かしい人生の記録として自己評価する。万一の時に使うが、使わないで人生を全うできれば最高の幸せと考える。双方向性の助け合いボランティア(利用者又は提供者になること)である。会員外や特養ホーム等の施設等へのボランティアも行うがこの場合は奉仕活動点数として別途記録する。

拠点設立と全国ネットの利用

全国の主要な地域に拠点を設立中で自分の住む街(拠点)から他の街に移住しても時間預託が使える。又、故郷の年老いた親に対して離れて住む子が自分の預託時間を提供して、他の拠点に親へのサービスを依頼することが出来る。

預託時間の保証

愛情とふれあいの理論に基づき、会員相互のボランティア精神で行う制度であり、「使用するときと場所でカバーされる限りにおいて利用可能」と定款の細則でうたっているとおり、誰かが保証するものでなく、会員全員でその状況を作って行こうという考え。

ボランティア提供登録と事務処理

コーディネーター、電話当番、事務所当番を会員がボランティアで行い、電話でサービスの依頼を受けたり、預託の事務処理を行う。(マニュアルが出来ている)
会員は入会後、拠点にボランティア出来る曜日や時間帯などを登録する。利用依頼者と提供者の結びつきとフォローはコーディネーターが行う。

会費

年間3000円(夫婦の場合二人で3000円)

ボランティア保険

会員は「あいおい損保」のボランティア保険に自動加入する。活動中に発生した会員自身への傷害、感染症見舞金等の保証があり、活動の対象者には損害賠償が補償される。

企業支援制度

企業や商店街が時間預託を評価して、預託時間で商品やサービスの割引利用が出来る。(この場合、預託時間を企業などが買い上げる仕組み:一種の寄付に相当)
現在、時間預託割引又は会員割引・優待がある企業は(本部契約)
レクレーション関連では
   ユニトピアささやま
   ユナイテッドスペース
   国立文楽劇場(大阪)

生活支援関連では
   葬祭の公益社
   ホームセキュリティの(セコム、関電SOS)

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